(続)レンタル写真
収納式の後方転倒防止装置と杖立てを付属しています。
管理人の場合
管理人は重度両下肢障害者です。「要支援1~2」「要介護1」と判定されましたが、車いすを使うことによって『身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避』ができると判断されました。
地域包括支援センターやケアマネージャーと相談の上、市区町村の介護福祉課などに事情を説明して頼んでみましょう。医師の診断書などが必要なこともありますが、例外給付措置として自己負担1割でレンタルできる場合があります。
現在、管理人は「要介護1」ですが、この特例措置で自己負担1割で車いすをレンタルしています。