ハンディのちから

健康生活ー歩行補助具

介護保険で車いすを使う

「介護保険で車いすの購入方法」では、 介護保険を使って車いすをレンタルする車いすの購入方法や「要支援1~2」「要介護1」でも車いすの給付が受けられる例外給付・介護保険が適用される車いすに関する情報を提供しています。
ただし、要支援1~要介護1の方でも、日常的に歩行が困難な人などは、医師やケアマネージャーの同意を得て、例外的にレンタルに介護保険を適用できる場合もあります。ぜひ、相談してみてください。

介護保険のレンタル

介護保険制度における福祉用具貸与では、平成18年4月から「要支援1~2」「要介護1」については車いすの保険給付は対象外となりました。車いすをレンタルするには、「要介護2」以上に認定されることが条件となります。
しかし、福祉用具が必要な状態であるにもかかわらず、必要な福祉用具を使うことができない状況を回避するために『例外給付の対象者の拡大』規定があります。
対象者の拡大の新しい判断基準は、
  • 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく・・・・・、
  • 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し・・・・・、
  • 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避・・・・・
などです。
対象者の拡大の手続きは、
  • 医師の意見(医学的な所見)に基づき判断され、
  • サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメントの結果を踏まえていることを、
  • 市町村が確認している
のいずれかに該当するものであれば、例外給付が認められます。

(続)レンタル写真

収納式の後方転倒防止装置と杖立てを付属しています。

管理人の場合

管理人は重度両下肢障害者です。「要支援1~2」「要介護1」と判定されましたが、車いすを使うことによって『身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避』ができると判断されました。
地域包括支援センターやケアマネージャーと相談の上、市区町村の介護福祉課などに事情を説明して頼んでみましょう。医師の診断書などが必要なこともありますが、例外給付措置として自己負担1割でレンタルできる場合があります。
現在、管理人は「要介護1」ですが、この特例措置で自己負担1割で車いすをレンタルしています。

介護保険の適用

介護保険が適用される車いすは、日本工業規格(JIS)に該当するもの、またはこれ準ずる自走(自操)用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限られます(座位変換型を含む)。 自走(自操)用標準型車いすは(JIS)T201-1998のうち自走用とこれに準ずるもので前輪が大車輪で後輪がキャスターのものや座位変換型、特殊型は含みます。
普通型電動車いすは(JIST)923-1987に該当するものとこれに準ずるもので、ジョイスティックレバータイプと、ハンドルタイプ(いわゆる電動3輪・4輪車が該当する)を含みます。
介助用標準型車いすは(JIST)9201-1998のうち介助用とこれに準ずるもので、前輪が中径車輪以上であり後輪がキャスターのもの、座位変換型を含むが、浴用型や特殊型は除きます。
介護保険が適用される車いすを探すには、北海道から沖縄県まで日本各地の公設福祉機器常設展示場の情報を掲載している『地図で探す福祉用具常設展示場』が便利です。福祉機器を適切に選ぶためには現物の試用と専門家のアドバイスが欠かせません。 ご近所の常設展示場などで機器を見て、さわって、試すとともに地域包括支援センター等で相談されることをお勧めいたします。
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