保険内・保険外を問わないリハビリ

健康生活ー病気予防

保険内・保険外を問わないリハビリ

障害者やシニアなどのハンディをお持ちのお客さまに、病気や怪我の予防や健康管理のうち、障害者の役にたつリハビリテーションに関する情報を提供しています。
私のような下肢障害者にとって日々の機能回復訓練は欠かすことができません。日々の機能回復訓練を欠かすと、すぐに体調に現れます。4箇所のリハビリ施設を体験した後、介護保険の短時間通所リハビリの限界に気づいた今、在宅自主リハビリテーションと介護保険訪問リハビリをうまく組み合わせて、リハビリテーションを継続することで体調を整えようとしています。

医療保険による外来リハビリ

2019年3月で、要介護・要支援者に対する「医療保険の維持期・生活期の疾患別リハビリ料」が終了し、介護保険の(介護予防)訪問リハビリ・(介護予防)通所リハビリに完全移行することになりました。ただし、医師が「医療保険のリハビリ継続が必要」と判断した場合や「外傷性の肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」などの場合には、従前どおり医療保険のリハビリを受けることができます。
医療保険リハビリと介護保険リハビリでは、報酬の体系が異なるために単純な比較はできませんが、「患者の視点からすれば、医療保険の方が手厚いリハビリを受けられる」という指摘もあります。 医療保険のリハビリは、維持期(標準的算定日数経過後)には状態の改善が期待できない場合でも「1か月に13単位」まで保険から給付が行われます。1単位は20分なので、1か月に260分(4.3時間)となります。

介護保険による通所リハビリ

通所リハビリテーション(ディケア)とは、医療機関や老健(介護老人保健施設)、介護医療院で行っている通いでリハビリを受けられる介護保険サービスです。要介護高齢者を対象とし、医師の指示のもと国家資格を持ったリハビリ専門職によるリハビリを受けることができます。利用時間は、6~8時間程度の「一日型」が一般的ですが、事業所によっては1~2時間程度の短時間で行っている施設もあります。提供されるサービス内容は以下の通りです。
リハビリテーション(歩行訓練等)・体操・送迎・入浴介助・排せつ介助・昼食・住宅改修・福祉用具の提案・レクリエーション・看護師による健康チェック

介護保険による短時間通所リハビリ

短時間通所リハビリテーションの良い点は2つあります。1つは、私の歩き方を観察された理学療法士の先生のアドバイスをいただけることです。このアドバイスが在宅自主リハビリテーションを継続するエネルギーになっています。2つ目は、自分一人ではできない部位のストレッチができることです。
短時間通所リハビリテーションを利用する方法は、60歳以上が使える介護保険の要支援、要介護認定が必要な必要な介護保険法による短時間通所リハビリテーションです。
介護保険法による短時間通所リハビリテーションは、入浴・食事等の提供はなく、利用者の方それぞれの目的に合わせたリハビリテーションの提供を集中的に行う短時間の通所プログラムと、生活動作に対するプログラムも実施し、屋外の移動や公共交通機関の利用など、様々な支援を行っている社会的リハビリテーションがあります。
管理人は、1日拘束されることが嫌なので、障害者自立支援法による通所リハビリテーションを3週間に1回(1時間)利用していたことがあります。因に利用料は無料です。

介護保険による訪問リハビリ

訪問リハビリテーションは、自宅にリハビリの専門家が訪問し、自立した日常生活の維持や介護予防、社会参加を目指して自宅でリハビリを行う介護保険サービスです。運動療法を中心としたリハビリを行います。 例えば、筋力をつける運動や家の中や外で歩く練習、トイレや着替えなど日常生活に必要な動作の練習、家事動作の練習などです。それまで歩行器を使って歩いていた方が杖で歩く練習を一緒にしたり、マヒがあっても残った能力を活かして日常生活や家事を行う練習をしたりします。リハビリの提供のほかに、福祉用具や自宅の環境についてのアドバイス、家族からの介護相談などにも対応してくれます。
訪問リハビリテーションは、自宅で利用者の日常生活に沿ったリハビリテーションが受けられるのが大きなメリットです。リハビリテーションを通して、日常生活の不自由の解消を目指します。
介護保険を利用して訪問リハビリテーションが受けられるのは、要介護1~5の認定を受けた方で、訪問リハビリテーションが必要だと医師が判断した方です。要支援1、2の方は、介護予防訪問リハビリテーションを利用できます。

医療保険による病棟リハビリ

急性期のリハビリは、たしかに時間も人も厚くなりました。一日の時間でいえば、今までは最大で2時間(20分×6単位)でしたが、今回の改定では1日3時間(20分×9単位)のリハビリを受けることが可能となりました。ただし、患者さんに見合ったリハビリ職員数の配置が必要ですから、以前からリハビリに力を入れてきていた一握りの病院を除いては、1人の患者さんに1日3時間のリハビリを実行するのはかなり困難です。

自費リハビリ

入院して医療保険で行うリハビリは「急性期リハビリ」と「回復期リハビリ」を対象とし、家庭での生活に必要な最低限の身体機能のみの回復を目指します。例えば歩行に対しては、歩行器や歩行車などの「補助器具を用いた歩行ができる」ことが目標となり、必ずしも「自分の足で歩ける」ことを目指すものではありません。管理人も胸椎黄色靭帯骨化症で入院・手術を受けたとき、自立し歩いて入院しましたが、杖歩行の状態で退院せざるを得ませんでした。
そのため、重度の後遺症が残った場合、病院で一定期間の入院リハビリを終えた後、介護保険を利用して介護老人保健施設に転院したり、自宅からリハビリ型デイサービス施設に通院してリハビリを受けたりと、リハビリを継続する努力をしなければなりません。しかし、介護福祉施設におけるリハビリは、身体機能の現状維持が主目的のため結果として、現在の日本の保険制度で受けられるリハビリでは、「自分の足で歩ける」ようになる、あるいは歩行器歩行の人が杖歩行まで回復するには不十分と言わざるを得ないのが実情です。
こうした保険内リハビリの限界により、ニーズが高まっているのが「自費リハビリ」です。 自費リハビリとは、国民健康保険・社会保険・介護保険などを利用しないリハビリサービスです。保険外サービスなので費用は全額自己負担となりますが、症状と改善目標に必要なリハビリを納得できるまで受けることができます。
管理人も将来の選択肢と考えています。
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